大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)255 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人及び弁護人小林幹治、同守川幸男、同菊池紘、同鈴木修、同川崎浩二、

同福本嘉明、同寺村恒郎、同鶴見祐策の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項

の違憲をいう点は、右規定が憲法前文、一四条一項、一五条一項三項、二一条、三

一条、四一条、四三条一項、四四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四

三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)

の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく(昭和五五年(あ)第八七四号

同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、昭和五五年(あ)

第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁、昭和

五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三

三九頁参照)、公職選挙法一四二条一項の違憲をいう点は、右規定が憲法前文、一

四条一項、一五条一項三項、二一条、三一条、四一条、四三条一項、四四条に違反

しないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日

大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月

一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、昭和四三年(あ)第二二六五号同四

四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかである

から、所論は理由がなく(昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三

小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、公職選挙法二五二条の違憲をいう点

は、右規定が憲法一四条一項、一五条一項、三一条、四四条但書に違反しないこと

は、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・

刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく(昭和

五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五

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六八頁、昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集

三六巻三号三三九頁参照)、公職選挙法一三八条一項及び同二五二条を本件に適用

したことが憲法一五条一項三項、二一条に違反する旨の主張は、実質は単なる法令

違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和五九年二月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

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